負荷運転とは?【非常用発電機の負荷運転(点検)の流れ】
消防法では、自家発電設備(非常用発電機)の負荷運転の点検義務が有ります。
消防法で定められている負荷運転は、消火活動に必要なスプリンクラーや消火栓ポンプを動かす為の運転状況や換気状況を確認する点検です。
- 法令点検
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消防法第17条の3の3及び消防法施工規則で定められている、非常電源で稼働する消防設備の報告及び定期点検義務
1年に1回の総合点検では、非常電源に接続されている消防設備機器が、消防法規則に基づき正常に稼働するかを確認する法令点検です。
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非常用発電機
いざという時の
出力不足の可能性 -
消化設備
ポンプや
スプリンクラーが
作動しない可能性 ポンプやスプリンクラーが
作動しない可能性 -
災害が拡大
消火不能や
発電機火災による
二次災害発生の可能性 消火不能や発電機火災による
二次災害発生の可能性
火災などの有事の際、非常用発電機が十分に稼働しないと、
消火栓ポンプやスプリンクラーが作動せず、
消火活動を行えないなどの事態に陥る可能性があります。
火災などの有事の際、非常用発電機が十分に稼働しないと、消火栓ポンプやスプリンクラーが作動せず、消火活動を行えないなどの事態に陥る可能性があります。
消防法施工規則基準一覧表
※点検基準に従って定期点検の実施が義務付けられており、未実施または虚偽報告の場合は、行政指導及び罰則または拘留の対象になります。
なぜ非常用発電機には30%以上の負荷運転が必要なのか
月次点検等で行なっている無負荷(空ふかし)運転点検だけを行っていると、ディーゼルエンジン内にカーボンが堆積されます。
その為、1年に1回は30%以上の負荷運転を行い、堆積されたカーボンを燃焼排出させておかなければ、非常時に発電機が正常に動かず、消火活動が出来なくなる怖れがあるからです。
- 点検要領通達
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消防予第214号第24の3及び第373号で定められている、自家発の定期点検方法と
改正報告書の記載通達 消防予第214号第24の3及び第373号で定められている、自家発の定期点検方法と改正報告書の記載通達
某浄水場で70%以上の負荷をかけたが、黒煙が止まらない為、一旦作業を中止した実例
- 1. 黒煙状態を見ながら、負荷を5%~20%迄少しずつかけていく。
- 2. 負荷を30%迄上げて、30分間運転状態を見る。
- 3. 10%、20%、30%出力毎に、電圧、電流の測定を行う。
消化活動が出来ず発生した二次災害火災例
自家発電設備の劣化調査報告書より抜粋(2016年9月内発協発表)
〈負荷運転機によるカーボン燃焼排出の点検〉